【意外と知らない?!】医療費控除の活用:家族の医療費で税金が戻ってくるお得な制度!


「病院に行く機会が増えたな…」「家族の医療費って結構かかるよね…」そんな風に感じている方、朗報です!実は、年間に一定額以上の医療費を支払っている場合、**「医療費控除」**という制度を使って、税金が戻ってきたり、安くなったりする可能性があるんです。

「医療費控除って聞いたことはあるけど、難しそう…」「どんな費用が対象になるの?」そんな疑問をお持ちの方のために、今回は医療費控除の仕組みと、対象となる費用、そして簡単な手続き方法まで、やさしく解説していきますね。

そもそも「医療費控除」って何?

医療費控除とは、**「自分や生計を一つにする家族のために支払った医療費が、1年間で一定額を超えた場合に、その超過分に応じて所得税や住民税の負担を軽くしてくれる制度」**のことです。

国は、「病気やケガで高額な医療費がかかるのは大変だから、その負担を税金面で少しでも和らげてあげましょう」と考えているんですね。

「控除」ってどういう意味?(おさらい)

前回の記事でも少し触れましたが、「控除」とは、税金を計算する元になる所得(収入から経費を引いたもの)から、一定の金額を差し引くことを言います。

医療費控除の場合も、支払った医療費に応じて所得が少なくなることで、その分税金も安くなる、という仕組みです。

医療費控除の対象になる人は?

医療費控除は、納税者本人、または納税者と「生計を一つにする」配偶者やその他の親族のために支払った医療費が対象になります。

「生計を一つにする」とは、前回の扶養控除と同じで、必ずしも同居している必要はありません。単身赴任中の夫が妻子の医療費を払っている、実家を離れて暮らす親の医療費を子が払っている、といった場合も含まれます。

いくらから対象になるの?計算方法は?

医療費控除の対象となる金額は、以下の計算式で求められます。

  • 実際に支払った医療費の合計額: 1月1日から12月31日までの1年間で支払った医療費の総額です。
  • 保険金などで補填された金額: 生命保険契約などで支給される入院給付金や、健康保険から支給される高額療養費、出産育児一時金などの金額です。これは、支払った医療費から差し引いて考えます。
  • 10万円 または 総所得金額等の5%: ここがポイントです!通常は10万円ですが、もしあなたの**「総所得金額等」が200万円未満の場合は、その「総所得金額等の5%」**と10万円を比較して、少ない方の金額が控除額計算の最低ラインとなります。
    • 例えば、総所得金額等が150万円なら、その5%は7.5万円。この場合、10万円ではなく7.5万円を超えた分が控除の対象になります。

【重要】 医療費控除額の上限は200万円です。

どんな費用が「医療費控除」の対象になるの?意外なアレも?!

医療費控除の対象となる医療費は、病気や怪我の治療のために支払った費用が基本です。具体例を見てみましょう。

対象となる医療費の例

  • 医師や歯科医師による診療・治療費
  • 治療のための医薬品の購入費(風邪薬、胃腸薬なども対象になることがあります!)
  • 入院費用(部屋代、食事代なども含む場合があります)
  • あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術費用(治療目的の場合)
  • 助産師による分娩の介助料
  • 通院のための交通費(公共交通機関の利用が原則。自家用車のガソリン代などは対象外)
  • 義手、義足、松葉杖などの購入費用
  • 治療のための眼鏡やコンタクトレンズの費用(医師の処方箋に基づき、治療に必要と判断された場合のみ)
  • 歯の治療費(保険診療外の自由診療も含む場合があるが、美容目的は対象外)
  • 介護保険サービス費用の一部(医師の指示に基づく訪問看護など、医療系サービスと一体で提供されるもの)
  • 特定健診・人間ドック費用(検査結果、病気が見つかり、その治療に移行した場合のみ対象となることがある)

対象にならない医療費の例

  • 健康診断や人間ドックの費用(病気が見つからなかった場合)
  • 予防接種の費用(インフルエンザ予防接種など)
  • 美容整形など、美容目的の費用
  • 健康増進のためのサプリメントや健康食品の購入費用
  • 自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代
  • 眼鏡やコンタクトレンズで、視力矯正のみを目的としたもの

【ポイント!】

医療費控除の対象になるかは、「治療目的」であるかどうかが大きな判断基準になります。迷ったら、領収書に「治療目的」と書かれているか、医療機関に確認してみるのも良いでしょう。

医療費控除の申告手続きはどうするの?

医療費控除は、会社がしてくれる年末調整では適用できません。ご自身で**「確定申告」**を行う必要があります。

準備するもの

  1. 医療費通知書: 健康保険組合から送られてくる「医療費のお知らせ」などです。これがあれば、多くの医療費の情報を網羅できます。
  2. 医療費の領収書: 医療費通知書に記載されていない医療費(交通費や市販薬の購入費など)は、領収書が必要です。これらをまとめておきましょう。
  3. 保険金などの補填金額がわかる書類: 入院給付金や高額療養費などの通知書。
  4. マイナンバーカード
  5. 源泉徴収票(会社員の場合)

手続きの流れ(簡略版)

  1. 医療費を集計する: 1月1日から12月31日までに支払った医療費の領収書や医療費通知書を元に、合計額を計算し、医療費控除の明細書を作成します。
  2. 確定申告書を作成・提出する:
    • 国税庁のホームページにある**「確定申告書等作成コーナー」**が便利です。質問に答えていくだけで、簡単に作成できます。
    • 作成した申告書は、e-Tax(電子申告)で提出するか、印刷して税務署に郵送、または直接持参して提出します。
    • 領収書の添付は原則不要になりましたが、税務署から求められた場合に提示できるよう、5年間は大切に保管しておきましょう。

【申告期間】

原則として、医療費を支払った年の翌年2月16日から3月15日までです。ただし、医療費控除の還付申告(税金が戻ってくる申告)は、その年の翌年1月1日から5年間さかのぼって提出することができます。

まとめ:医療費控除を賢く活用して、家計を助けよう!

医療費控除は、日々の医療費負担を軽減してくれる、とても有益な制度です。家族全体の医療費を合算できるので、「まさかこんなに!」という金額になることもあります。

「うちの家族は医療費がかかるから…」と諦めずに、まずは1年間の医療費を振り返ってみましょう。対象となる費用をしっかり把握し、必要な書類を準備して確定申告をすれば、税金が戻ってきて家計が助かるかもしれませんよ。

「まだ間に合うかな?」と思った方も、5年間はさかのぼって申告できますので、ぜひ今回の記事を参考に、医療費控除の活用を検討してみてくださいね!

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