会社の健康診断、どこまでが義務なの?従業員も知っておきたい範囲とルールを徹底解説!


「会社の健康診断、毎年受けているけど、これって会社の義務なのかな?」

「パートだけど、健康診断を受けさせてもらえないのは普通?」

「健康診断の結果って、会社に全部見られるの…?」

会社で働いていると、年に一度の健康診断は当たり前のこととして受けている方も多いでしょう。でも、この健康診断が「なぜ行われているのか」「どこまでが会社の義務なのか」を詳しく知っている方は、意外と少ないのではないでしょうか。

今回は、そんなあなたの疑問を解決するために、「健康診断 会社 義務 どこまで」というテーマで、会社の健康診断に関するルールや、従業員が知っておくべきポイントを分かりやすくお話ししていきますね。これを読めば、安心して健康診断に臨めるだけでなく、ご自身の健康を守るためにも役立つはずです!


健康診断は「会社の義務」!その根拠は?

結論から言うと、従業員に対する健康診断の実施は、労働安全衛生法という法律で会社に義務付けられています。これは、従業員が健康に安心して働けるよう、事業者が健康状態を把握し、必要な対策を講じる責任があるためです。

もし会社がこの義務を怠った場合、法律違反となり、罰金が科される可能性もあります。


健康診断の対象となる「従業員」の範囲はどこまで?

「正社員は分かるけど、パートやアルバイトも対象になるの?」という疑問を持つ方もいるでしょう。健康診断の実施義務がある「常時使用する労働者」とは、以下の条件に当てはまる従業員を指します。

  1. 正社員: 雇用期間の定めがない正社員は、全員が健康診断の対象です。
  2. パート・アルバイト: 以下の両方の条件を満たす場合、健康診断の対象となります。
    • 雇用期間の定めがない、または1年以上の雇用が見込まれること
    • 1週間の労働時間が、通常の労働者(正社員など)の4分の3以上であること
    • (※週の労働時間が正社員の2分の1以上4分の3未満の場合でも、実施が望ましいとされています。)
  3. 派遣社員: 健康診断の実施義務は、労働者と直接雇用契約を結んでいる派遣元企業にあります。派遣先の会社に義務はありません。
  4. 役員: 役員の中でも、「労働者性がある」と判断される場合(例:工場長、支店長など、実質的に労働者として勤務している場合)は、健康診断の対象となります。代表取締役などの場合は義務ではありませんが、健康管理の観点から受診が望ましいとされています。
  5. 従業員の家族・配偶者: 会社の健康診断の対象にはなりません。会社は従業員本人の健康管理義務を負うためです。

会社が行う健康診断の種類と、義務項目は?

会社が実施する健康診断にはいくつか種類があり、それぞれ対象者や検査項目が異なります。

1. 雇入れ時の健康診断(採用時健康診断)

  • 対象者: 新しく常時使用する労働者として雇い入れる際に、全員が対象となります。
  • 実施時期: 雇入れの直前、または直後(入社前3ヶ月以内に法定項目を受診し、結果を提出済みの場合は省略可)。
  • 義務項目:
    1. 既往歴及び業務歴の調査
    2. 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
    3. 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
    4. 胸部X線検査
    5. 血圧の測定
    6. 貧血検査(血色素量、赤血球数)
    7. 肝機能検査(AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP)
    8. 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪)
    9. 血糖検査
    10. 尿検査(尿中の糖、蛋白の有無)
    11. 心電図検査
  • 特徴: すべての項目が必須であり、省略は認められていません。

2. 定期健康診断

  • 対象者: 常時使用する労働者(上記対象範囲の従業員)全員。
  • 実施時期: 1年以内ごとに1回、定期的に実施。
  • 義務項目: 雇入れ時の健康診断と同じ11項目が基本です。ただし、胸部X線検査については、医師が必要と認める場合は喀痰(かくたん)検査が追加されることがあります。また、35歳未満の労働者や特定の条件に当てはまる場合は、一部項目が省略できることもあります。
  • 特徴: 労働安全衛生法で最も一般的な健康診断です。

3. 特定業務従事者の健康診断

  • 対象者: 深夜業、有害物質を取り扱う業務、高所作業など、特定の健康リスクがある業務に常時従事する労働者。
  • 実施時期: 当該業務への配置替えの際、および6ヶ月以内ごとに1回。
  • 義務項目: 定期健康診断の項目に加えて、業務に応じた特殊な検査項目が追加されます。
  • 特徴: 一般の健康診断よりも頻度が高く、より専門的な検査が行われます。

4. 特殊健康診断

  • 対象者: 有機溶剤、鉛、放射線など、特定の有害な業務に従事する労働者。
  • 実施時期: 業務内容に応じた頻度で実施。
  • 義務項目: 業務の特性に応じた、非常に専門的な検査項目が定められています。

健康診断の費用は会社が負担する義務がある!

労働安全衛生法に基づき、会社が義務として実施する健康診断の費用は、全額会社が負担する義務があります。

  • 基本的な健康診断費用: 雇入れ時健康診断、定期健康診断、特定業務従事者健康診断、特殊健康診断など、法律で定められた項目にかかる費用は、原則として会社が負担します。
  • オプション検査や人間ドック: 法定項目以外のオプション検査や、人間ドックなど、従業員が希望して受ける検査については、会社の費用負担義務はありません。ただし、会社が推奨する場合や、産業医が必要と判断した場合は、会社が負担するのが望ましいとされています。
  • 受診時間中の賃金: 健康診断の受診に要する時間に対する賃金については、法律上の定めはありません。しかし、労働時間として扱い賃金を支払うことが望ましいとされています。

従業員にも「健康診断を受診する義務」がある!拒否はできる?

会社に健康診断の実施義務がある一方で、従業員にも会社の指示する健康診断を受ける義務があります(労働安全衛生法第66条第5項)。

  • 拒否はできない: 原則として、従業員は会社の健康診断の受診を拒否することはできません。
  • 従業員への罰則は?: 従業員が受診を拒否しても、従業員個人に法律上の罰金などが科されることはありません。
  • 会社側の対応: しかし、会社は従業員の健康管理に責任を負うため、受診を拒否された場合は、受診を強く勧奨し、それでも応じない場合は、就業規則に基づいた処分(懲戒処分など)の対象となる可能性があります。また、安全配慮義務違反として、万が一の際に会社の責任が問われるリスクも生じます。
  • 正当な理由がある場合: やむを得ない事情(長期入院など)や、医師の診断書を提出して個別の配慮が必要な場合などは、会社と相談して対応を検討することになります。

健康診断の結果、会社はどこまで知って、どう扱うの?

健康診断の結果は、非常にデリケートな個人情報です。会社は以下のルールに基づいて取り扱います。

  1. 従業員への通知義務: 会社は、健康診断の結果を受診した従業員全員に通知する義務があります。これは、従業員自身が健康状態を把握し、健康管理に役立てるためです。
  2. 会社での記録・保存義務: 会社は、実施した健康診断の結果を記録し、5年間保存する義務があります。これは、従業員の健康状態の経時的な変化を把握し、健康管理や適切な就業上の配慮を行うためです。
  3. 医師からの意見聴取義務: 健康診断の結果、異常の所見があった従業員については、会社は医師(産業医など)から意見を聴取する義務があります。これは、従業員の健康を保持するため、就業上の配慮や措置が必要かを判断するためです。
  4. 個人情報の保護: 会社の責任者は、健康診断の結果を厳重に管理し、個人情報として適切に保護する義務があります。就業上の配慮に必要な最小限の範囲でしか情報を共有してはならず、本人の同意なしに無断で外部に提供したり、不当に扱ったりすることは許されません。







まとめ:健康診断は「従業員の健康」と「会社の安全」を守る大切な義務!

健康診断 会社 義務 どこまで」という問いは、単なるルールではなく、従業員が健康で働き続けられる職場環境を維持するための、会社と従業員双方の重要な役割を理解することにつながります。

  • 会社は、対象となる従業員に健康診断を受けさせる義務がある。
  • 従業員も、会社の健康診断を受診する義務がある。
  • 費用は原則会社負担。
  • 結果は本人に通知され、会社は適切に管理・活用する。

自分の健康状態を知る貴重な機会ですので、積極的に活用し、もし不安な点があれば、会社の担当者や産業医に相談してみてくださいね。健康な体で、仕事もプライベートも充実させていきましょう!


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