うっかり違反は怖い!公職選挙法で「やってはいけないこと」一般人が知るべきポイント
私たちが暮らす社会のあり方を決める、大切な「選挙」。私たち一人ひとりの意思を反映させるために、選挙は公正かつ自由に行われる必要があります。
そのために定められているのが「公職選挙法」です。この法律には、選挙が正しく行われるための様々なルールが書かれていて、候補者や政党だけでなく、私たち一般の人々にも関わりのある「やってはいけないこと」がいくつかあります。
知らず知らずのうちに法律に違反してしまう、なんてことは避けたいですよね。
この記事では、「公職選挙法 やってはいけないこと」について知りたいあなたの疑問にお答えします!
- そもそも公職選挙法って何?なぜルールがあるの?
- 「選挙運動」と「政治活動」、何が違うの?
- 一般の人が特に注意すべき「やってはいけないこと」
- インターネット(SNSやブログ)での注意点
- うっかり違反しないためのポイント
などについて、法律の専門家でなくても分かるように、分かりやすく丁寧にお話しします。
そもそも公職選挙法って何?なぜ「やってはいけないこと」があるの?
公職選挙法は、国会議員や地方公共団体の議員・首長といった公職の選挙が、公正かつ円滑に行われ、有権者の自由な意思によって行われることを目的とした法律です。
この法律があることで、一部の候補者や政党だけがお金や組織力にものを言わせて有利になったり、有権者が脅されたり買収されたりして自由な意思表示ができなくなったりするのを防いでいます。
つまり、「やってはいけないこと」が決められているのは、全ての候補者や政党が平等な条件で戦えるようにするため、そして、私たち一人ひとりが誰に投票するかを自由に決められるようにするためなのです。
「選挙運動」と「政治活動」、何が違うの?規制も違う?
公職選挙法を理解する上で大切なのが、「選挙運動」と「政治活動」の違いです。この二つは、似ているようで法律上の扱いが大きく異なります。
-
選挙運動:
特定の選挙で、特定の候補者を当選させることを目的として、投票してもらうために直接的または間接的に有利な行為を行うことです。例えば、「〇〇さんに投票をお願いします!」と電話したり、街頭で呼びかけたりする行為などがこれにあたります。
選挙運動ができるのは、選挙の公示日(または告示日)から投票日前日までの期間に限られています。この期間以外に選挙運動を行うことは、「事前運動」として禁止されています。
-
政治活動:
政治上の目的をもって行われる一切の活動です。例えば、特定の政策について議論したり、勉強会を開いたり、政治資金を集めたり、政党の活動をしたりすることなどがこれにあたります。選挙運動に「至らない」活動とされています。
政治活動は、原則として自由に行うことができます。ただし、選挙運動期間に入ると、政治活動であっても選挙運動と見なされる可能性があるものには制限がかかります。
つまり、選挙運動は期間や方法に厳しい制限があるのに対し、政治活動は原則自由である、という点が大きな違いです。自分が今行っている行為が選挙運動なのか政治活動なのか、そして選挙期間中なのかどうかを意識することが大切です。
一般人が特に注意!公職選挙法で「やってはいけないこと」
公職選挙法で定められている「やってはいけないこと」の中には、候補者や選挙運動員だけでなく、私たち一般の人々も注意すべき点がいくつかあります。知らずにうっかり違反してしまうことのないように確認しておきましょう。
-
特定の期間以外での選挙運動(事前運動の禁止):
選挙運動ができるのは、公示日(または告示日)から投票日前日まで、と期間が限られています。この期間よりも前に、特定の候補者に投票をお願いしたり、「〇〇さんを応援しています!」と繰り返し投票に誘導するような呼びかけをしたりすることは、「事前運動」として禁止されています。ブログやSNSでの書き込みも対象になります。
-
買収・供応:
投票することや、特定の候補者に投票するように依頼することの見返りとして、お金や品物を提供すること、食事やお酒を振る舞うことなどは、買収として最も厳しく禁止されている行為です。受け取る側も罰せられます。候補者や選挙運動員だけでなく、一般の人が行うことも禁止です。
-
選挙に関する寄附の制限:
- 候補者や後援団体に対して、選挙に関わる寄附をすることは原則として禁止されています。(政党への寄附については、公職選挙法とは別の政治資金規正法でルールが定められています。)
- 有権者(私たち)が、候補者や政治家に対して、選挙に関わる寄附を求めることも禁止されています。
- 例外として、候補者の親族や、日頃お付き合いのある方への個人的なお祝いやお見舞いなどは認められる場合がありますが、選挙との関連が疑われるような場合は注意が必要です。基本的には、選挙期間中に候補者や政治家へ個人的な金銭や物品を渡すことは避けた方が無難でしょう。
-
氏名等の虚偽表示:
候補者になりすまして、虚偽の情報を流したり、投票を呼びかけたりすることは禁止されています。
-
戸別訪問の制限:
特定の候補者への投票をお願いしたり、投票に行くように勧めたりする目的で、個別の家を訪問することは禁止されています。
-
飲食物の提供の制限:
選挙運動に関して、飲食物を提供したり、受け取ったりすることには制限があります。(お茶や一般的なお菓子程度のものは認められる場合が多いですが、原則として注意が必要です。)
インターネット(SNS・ブログなど)で「やってはいけないこと」
インターネットを使った選挙運動は、一定のルールのもとで可能になりましたが、それでもいくつか注意すべき点があります。私たち一般の人がインターネットで情報発信する際にも関わることです。
-
選挙運動期間外の投票依頼(事前運動):
ブログやSNSなどで、選挙の公示日(または告示日)よりも前に、特定の候補者への投票を明確にお願いするような投稿をすることは、事前運動として禁止されています。
-
虚偽の情報の拡散:
特定の候補者や政党に関して、事実と異なる情報を流したり、拡散したりすることは禁止されています。
-
候補者になりすますこと:
候補者の名前や写真を使って、本人のように装って情報発信することは禁止されています。
-
他人の誹謗中傷:
特定の候補者や政党に対して、誹謗中傷するような内容を投稿することは、名誉毀損などで法的な問題になる可能性があります。
【注意点】:
私たち有権者が、自分のブログやSNSなどで、特定の候補者への「賛成」「反対」を表明したり、政策について意見を述べたりすることは、原則として自由にできます。しかし、それが「選挙運動」と見なされるかどうかは、投稿の時期や内容、文脈などによって判断が異なる場合があります。「〇〇さんの政策に賛成です!」と書くのは政治活動ですが、「〇〇さんを当選させるために、ぜひ投票をお願いします!」と書くと選挙運動になります。特に選挙運動期間中は、表現に注意が必要です。
うっかり違反しないための注意点
公職選挙法の「やってはいけないこと」を知っていても、「うっかり」違反してしまうこともあり得ます。そうならないために、以下の点に注意しましょう。
- 「選挙運動は、公示・告示日から投票日前日まで」と意識する: この期間外に、特定の候補者への投票を呼びかけるような言動は避けるようにしましょう。
- インターネット上での情報発信は慎重に: 特に選挙が近づいてきたら、特定の候補者への投票を直接依頼するような内容は避けるのが無難です。政策への賛否を表明する際は、「投票してほしい」という直接的な表現は使わないように意識しましょう。
- 金銭や物品のやり取りには細心の注意を払う: 候補者や政治家に対して、個人的な寄附や差し入れなどは原則として避けるようにしましょう。
- 不明な点は確認する: 「これって大丈夫なのかな?」と少しでも不安に思ったら、お住まいの市区町村の選挙管理委員会などに問い合わせて確認してみましょう。
まとめ:公職選挙法を理解して、公正な選挙に参加しよう!
公職選挙法は、私たちの大切な選挙を公正に行うために定められている法律です。この法律には、候補者や政党だけでなく、私たち一般の人々にも関わる「やってはいけないこと」があります。
特に、「選挙運動ができる期間は決まっていること」「インターネット上での投票依頼(事前運動)は禁止されていること」「候補者への寄附は制限されていること」などは、うっかり違反してしまいやすい点です。
「選挙運動」と「政治活動」の違いを理解し、時期や内容に注意して行動することが大切です。もし不明な点があれば、選挙管理委員会などに問い合わせて確認しましょう。
公職選挙法を理解して、私たち一人ひとりがルールを守り、公正な選挙に参加することが、より良い社会を作ることに繋がります。